「落選運動は選挙運動ではないので、投票日当日でも落選運動はOK」というtweetをたくさん見かけたが、これは正確ではない。落選運動は選挙運動ではない、←ここまでは合ってるけど、例えば候補者が少ない選挙区だと、落選運動が実質的な選挙運動と見なされる事はある。市議会議員選挙のような何十人も出るような選挙ならその可能性は低い。公選法は道路交通法の「一時停止で止まらなかったからアウトね」みたいな白黒でパキッと分かれる運用はあまり無く、グレーゾーンがかなり広くて、前後の文脈なども踏まえて個別に判断される事が多い。公選法は「禁止されていない→やってOK」とはならない。その理屈で言うと政治活動も禁止されていないから政治活動の投稿しまくって良いんかという話になるが、これも実際は選挙運動と見なされる可能性が高くて、政党や立候補者は当日の政治活動もしない。