選挙運動員買収の判断の難しいポイントは、実務の主体が後援会事務所側にあるのか、それとも依頼先にあるのか、ということ。後援会側が「いついつにどこに行ってどんな動画を撮ってどういう感じに加工してどんなテロップを入れて投稿してね」と細かく指示を出していたのなら、主体は後援会事務所側にあるということになり、これは役務の対価としての報酬であり違法とはならない(選挙ポスターを印刷会社に依頼するのと同じ扱い)。しかし提案や企画から撮影・投稿までを依頼先が考えて実行してしまうと、これは選挙運動をお金出して手伝ってもらったという扱いになり買収と判断される。なお前者でしたと主張するには作業依頼書のようなものが残ってないとダメなので後付けで無罪をゴリ押すのは難しい。公選法のこの辺りの事が分かってない人がやってしまうと、これやあれやの事件のようにとんでもない事になる。実際のところ外部のSNS支援会社に依頼した候補はたくさんいると思うけど、みんな今ごろ生きた心地がしてないのでは